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日本新聞 4445号記事

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日本新聞 4445号記事

安保法制

違憲訴訟

広島地裁が一審17件目の請求棄却

 

日本を合法的に戦争する国にしてしまった安保法制。裁判所は違憲か否かの判断をせず、請求却下。安保法制違憲訴訟は戦争反対の闘い

 

 12月8日、安保法制違憲訴訟の判決が広島地裁で行われ、原告の請求が棄却された。この訴訟は広島県内の被爆者や戦争体験者ら計289人が、「安全保障関連法は憲法に違反する。集団的自衛権を行使する基準があいまいなため、世界中で武力行使が可能となり、精神的苦痛を受けた」として、自衛隊の出動差し止めと一人10万円の国家賠償を求めたものである。

 判決は、自衛隊の出動差し止め請求は「行政処分に当たらない」と却下した。そして「原告らの精神的苦痛は社会通念上、受忍すべき限度を超えているとはいえない」と、国家賠償請求を却下した。

“社会通念上、受忍すべき限度の精神的苦痛”とはどのような基準なのか。だれが決められるのか、全く理解できない。広島は原爆が投下された地である。あの悲惨な歴史を繰り返してはならないと、被爆者や戦争体験者は必死の訴えをしているのだ。再び戦争の危険がもたらされる法制化に、「受忍できる限度」などあり得ない。原告の共同代表の杉林さんは「戦争被害を誰にも経験させてはいけない」と訴えている。その思いが届かない判決だ。

 安保法制違憲訴訟は全国22地裁、25裁判、原告総数は11月19日時点で7699名にのぼる。25裁判のうち、一審判決は広島判決で17件目。すべて憲法判断は示さず、原告側の請求を却下している。高裁判決3件も同様の判決である。

 

 安保法制が日本を有

 事に追い込む

 

 12月10日には東京地裁で、安保法制違憲訴訟の第5回口頭弁論が行われた。裁判官が2人代わったために、防衛ジャーナリストの半田滋さんの再証人尋問が行われた。

 報告会で半田さんは今回主張したことを語った。

「東京新聞の記者として防衛省、自衛隊を取材して30年。

2001年のアメリカ同時多発テロを受けてアメリカがアフガニスタン攻撃。日本がテロ対策特措法制定、ここから日本の独自判断で自衛隊派遣。

2003年、イラク特措法で陸自600人がイラクのサマワに派遣される。航空自衛隊の輸送部隊は、米兵を戦闘地域のバグダッドまで空輸。2万4000人の米兵を運んだ。これは憲法違反だと名古屋高裁で判断された。

2015年、安保法制制定。憲法学者みんなが違憲だという法律を通す国は他にない。

 安倍政権下で、森加計事件、桜を見る会と政治の私物化が行われてきた。

 2013年の第二次安倍政権で、閣議決定で集団的自衛権の行使を認め、自衛隊が米軍にできることを拡大。戦場に出撃する米軍機に給油、自衛隊の弾薬も提供できることを認めた。

 安保法制によって、日本防衛だけでなく、密接な関係にある他国に対して武力攻撃されたら、他国を守るために自衛隊が外国で戦争できるとなった。

 “自由で開かれたインド太平洋”と、外国で戦争するための軍事訓練を自衛隊は行っている。南シナ海に潜水艦を送り込んで、それを発見して攻撃する訓練。まさしく中国海軍の巨大な基地のある海南島での潜水艦との戦いを前提とする訓練だ。

 アメリカは6年以内に台湾有事が起きると言っている。台湾有事になればアメリカは参戦する、日本は自衛隊を送り込んで、米軍とともに中国と戦う。中国にとって日本は敵対国となる。

 違憲な安保法制を作ったことによって日本が有事になるんだと裁判所にわかってほしい、そういう気持ちで訴えた」

 東京訴訟弁護団の古川健三弁護士は「来年2月4日が結審となる。憲法を守るのが裁判所じゃないか訴えていきたい」と語っていた。

 半田さんの話からも、これまでの弁論からも安保法制は戦争に直結することは明らかである。裁判所は憲法を守る立場から判断すべきである。(沢)

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