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2024.10.09
日本新聞
種子法廃止違憲訴訟 食料への権利訴え結審
4590号1面記事
種子法廃止違憲訴訟
食料への権利訴え結審
「種子法廃止は農業をないがしろにする国の姿勢」と種子農家が主張。生産者と消費者双方の食料への
権利を侵害した種子法廃止は違憲
10月1日、種子法廃止違憲訴訟控訴審の最後の意見陳述が行われた。
最初に種子農家の菊地富夫さんが、「一審判決では、食料への権利が認められず、結局請求は棄却された。国が種子法を捨ててしまった意味は大きい。冷害や不作の年に、農家の方たちに種子を提供して喜ばれることが誇りだし、そのために国や県が補償を続けることが、種子農家にとっての食料への権利だと思う。そのために種子農家は厳格に生産を続けてきた。
みつひかりの不正事件は、私たち種子農家にとっては起こりえないこと。種を購入した農家への補償がなされていないことは許されない。
種子法は種子農家の生産の安定を支え、農家の生活と、主食である米の安定供給を支えてきた。種子法廃止は農家の生活と国民の命を軽んじるもの。憲法が保障する人権を侵害するもの」と訴えた。当然の訴えである。
続いて山田正彦弁護士は、TPP違憲訴訟、種子法廃止確認訴訟提起に至ったいきさつについて述べた。
「国が公共の種子の研究・開発を保障して、種もみ1キロ500円であったのが、民間の『優良品種』の代表のように言われたみつひかりが1キロ5000円もの値段。おまけに突然の供給停止、発芽率も『90%以上』の表示は嘘で、全く発芽しなかったものもあり、平均70%くらいと全くひどい状況。
さらに、世界で紛争が起きている中、穀物輸出国19か国が輸出禁止。日本の備蓄米は1か月半しかない。日本は米国などから毎年77万トンもミニマムアクセス米として買わされ、それを義務だと言ってきたが、義務ではない。しかも、国内価格60キロ1万円を割り込んでいる時にも2万4000円で購入。放出するときは安いので、累積分の赤字が750億円」と愚策を指摘した。最後に「食料への権利は天賦の権利。種子法廃止は、私たちを飢えに陥れかねない天賦の権利を侵害するもので、絶対に認めてはならないと確信する」と堂々と訴えた。傍聴席から自然に共感の拍手が起こった。
最後に田井弁護士が、食料への権利について訴えた。
「米の問題は我がこととして考えなければならない。農業者が種子法によって供給されてきた、安価で優良、安全・安心な種子によって農産物を生産し、消費者がその農産物を購入して消費する機会を奪い、農業者や消費者の『食料への権利』を侵害した。
『みつひかり』の不正問題で、種子法廃止の理由の〝優れた民間品種の促進〟は崩れた。そしてもうひとつの種子法廃止理由の『コメの供給不足が完全に解消された』も6~8月の米不足で、大きな誤りだと明らかになった。種子法廃止が食料への権利を侵害するものと認める正義の判断を求める」と述べた。
食料への権利=生存権
報告会で大分大学の小山敬晴・准教授は「一審で食料への権利を認めてもらえなかった。生存権が今、“働ける人は働いて自分で権利を獲得する、働けない人に限って国が保障する”となっている。これではダメ。働いても食料がなければ生きられない。食料への権利はすべての人に保障されている。フランスは自給率が100%を超えている。安全なものが量として保障され、貧困でアクセスできない人にも保障されている。日本は量がない」と指摘した。
種子農家の菊地さんは、「自給率が40%もないのに、遊休農地があふれている。納得できない。間違っている。米が高いと言っても一日一人100円で足りる。消費者と生産者との合意があれば、150円で安心安全なものが作れる」と提起した。
全く理に合っている提案である。国は食料への権利を守るべきである。判決は来年2月20日。実際に即した公正な裁判を! (沢)
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2024.10.02
日本新聞
袴田さん、再審無罪!再審法の抜本改正を
4589号1面記事
袴田さん、再審無罪!再審法の抜本改正を
「無罪と聞いて涙が止まらなかった」と姉のひで子さん。警察、検察、裁判所の罪は明らか。えん罪で奪われた巖さんと家族の人生は戻らない
「『主文 被告人は無罪』というのが、神々しく聞こえましたよ。私、それを聞いてね、感激するやらうれしいやらで、涙が止まらなかった。それで、後のことはね、ほとんど聞いておりませんでした」
裁判後、静岡市民文化会館で行われた会見で、袴田ひで子さん(91)は満面の笑みを輝かせた。
無罪判決!
「証拠は調査機関のねつ造」
1966年、静岡県で起きた一家4人強盗殺人事件で死刑が確定した袴田巖さん(88)の再審判決公判で、静岡地裁(国井恒志裁判長)は26日、無罪を言い渡した。有罪の三つの証拠をすべて「調査機関のねつ造」と認定した。
・事件の1年2か月後に、袴田さんが当時働いていた味噌工場のタンク内から見つかったという5点の犯行着衣。最大の争点は着衣の血痕の色合い。弁護側は「1年以上味噌漬けにされていれば、赤みは消える。衣類は袴田さんのものではない」と主張。検察は「残る場合もある」と反論していた。判決では「血痕は赤みを失う。発見に近い時期に捜査機関によって加工がされ、タンクに隠匿したねつ造証拠」と認定。
・袴田さんの実家捜索で見つかったとされる、犯行着衣のズボンと同じ素材の切れ端についても「捜査機関が持ち込んだと考えなければ説明困難」と指摘。切れ端押収直後に当初パジャマとしていた犯行着衣を5点の衣類に変更したことは、検察官が事前に押収を知っていたことを「推認させる」と言及し、経緯からしてねつ造と認定。
・自白調書については「捜査機関により、肉体的・精神的苦痛を与えて供述を強制する非人道的な取り調べで獲得された」として「実質的に捏造された」と指摘。
控訴期限は10月10日。検察側が控訴を断念すれば、袴田さんの無罪が確定する。
小川秀世弁護士も「58年というのはあまりに長すぎたが、『無罪』を聞いて素直に喜べた。これほど踏み込む(捏造認定)とは考えていなかった」と顔をほころばせた。ひで子さんとの間には、今年1月、82歳で死去した西嶋勝彦弁護団長の遺影があった。
14年間を「容疑者・被告」44年間を「死刑囚」として生き、拘禁症状が続く巖さん。その弟を人生をかけて支え続けてきた姉のひで子さん。そして「殺人犯の家族」と陰口を言われた家族(死刑判決の2か月後に母親が死去)。この人たちの大切な年月は、たとえ無罪が確定しても二度と還らない。検察は一刻も早く控訴を断念し、せめて袴田さん救済の道を整えるべきである。
会見の途中「裁判長の謝罪に対して…」という質問に弁護団が「謝罪はしていない」と指摘する場面があった。裁判長の「申し訳ない」は謝罪にならない、という意味であろう。
昨年8月23日に亡くなった桜井昌司さん(「布川事件」再審無罪)は、司法に対して罰則劇、のある訴追制度の必要を強く訴えていた。「人間だから、警察だって検察だって裁判長だって間違いはある。でも、間違ったら〝ごめんなさい〟だろう。あいつら、有罪にしておいて一遍も謝らないんだから。」
開廷前に会った石川一雄さんも「今日の無罪は決まっている。私は裁判長が何と謝るかを聞きに来た」と話していた。
田中薫弁護士は「言いにくいが、当時のマスコミも『この自白はおかしい』とひとつも思わなかった。むしろ犯人だと持ち上げた。今さら当時のことで訴えられないが、一人一人が鋭い目を持つことが、二度と袴田さんと同じ人を生み出さないことにつながる」と語った。
東京新聞社説に「無実の人を罰する不正義、真犯人を取り逃がす不正義、無罪まで長い歳月を要する不正義。冤罪には3重もの不正義がある。」とあるが、「警察、検察、司法が罪を認めない不正義」を加えなければならない。
無罪判決は当然である。ひで子さんが言っていたように、袴田さんの無罪で終わりではない。検察の抗告権をなくすなど、再審法を改正しなければならない。 (山本)