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2024.10.09

日本新聞

種子法廃止違憲訴訟 食料への権利訴え結審

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4590号1面記事
種子法廃止違憲訴訟
食料への権利訴え結審

「種子法廃止は農業をないがしろにする国の姿勢」と種子農家が主張。生産者と消費者双方の食料への
権利を侵害した種子法廃止は違憲

 10月1日、種子法廃止違憲訴訟控訴審の最後の意見陳述が行われた。
 最初に種子農家の菊地富夫さんが、「一審判決では、食料への権利が認められず、結局請求は棄却された。国が種子法を捨ててしまった意味は大きい。冷害や不作の年に、農家の方たちに種子を提供して喜ばれることが誇りだし、そのために国や県が補償を続けることが、種子農家にとっての食料への権利だと思う。そのために種子農家は厳格に生産を続けてきた。
 みつひかりの不正事件は、私たち種子農家にとっては起こりえないこと。種を購入した農家への補償がなされていないことは許されない。
 種子法は種子農家の生産の安定を支え、農家の生活と、主食である米の安定供給を支えてきた。種子法廃止は農家の生活と国民の命を軽んじるもの。憲法が保障する人権を侵害するもの」と訴えた。当然の訴えである。
 続いて山田正彦弁護士は、TPP違憲訴訟、種子法廃止確認訴訟提起に至ったいきさつについて述べた。
「国が公共の種子の研究・開発を保障して、種もみ1キロ500円であったのが、民間の『優良品種』の代表のように言われたみつひかりが1キロ5000円もの値段。おまけに突然の供給停止、発芽率も『90%以上』の表示は嘘で、全く発芽しなかったものもあり、平均70%くらいと全くひどい状況。
 さらに、世界で紛争が起きている中、穀物輸出国19か国が輸出禁止。日本の備蓄米は1か月半しかない。日本は米国などから毎年77万トンもミニマムアクセス米として買わされ、それを義務だと言ってきたが、義務ではない。しかも、国内価格60キロ1万円を割り込んでいる時にも2万4000円で購入。放出するときは安いので、累積分の赤字が750億円」と愚策を指摘した。最後に「食料への権利は天賦の権利。種子法廃止は、私たちを飢えに陥れかねない天賦の権利を侵害するもので、絶対に認めてはならないと確信する」と堂々と訴えた。傍聴席から自然に共感の拍手が起こった。
 最後に田井弁護士が、食料への権利について訴えた。
 「米の問題は我がこととして考えなければならない。農業者が種子法によって供給されてきた、安価で優良、安全・安心な種子によって農産物を生産し、消費者がその農産物を購入して消費する機会を奪い、農業者や消費者の『食料への権利』を侵害した。
 『みつひかり』の不正問題で、種子法廃止の理由の〝優れた民間品種の促進〟は崩れた。そしてもうひとつの種子法廃止理由の『コメの供給不足が完全に解消された』も6~8月の米不足で、大きな誤りだと明らかになった。種子法廃止が食料への権利を侵害するものと認める正義の判断を求める」と述べた。

 食料への権利=生存権

 報告会で大分大学の小山敬晴・准教授は「一審で食料への権利を認めてもらえなかった。生存権が今、“働ける人は働いて自分で権利を獲得する、働けない人に限って国が保障する”となっている。これではダメ。働いても食料がなければ生きられない。食料への権利はすべての人に保障されている。フランスは自給率が100%を超えている。安全なものが量として保障され、貧困でアクセスできない人にも保障されている。日本は量がない」と指摘した。
 種子農家の菊地さんは、「自給率が40%もないのに、遊休農地があふれている。納得できない。間違っている。米が高いと言っても一日一人100円で足りる。消費者と生産者との合意があれば、150円で安心安全なものが作れる」と提起した。
 全く理に合っている提案である。国は食料への権利を守るべきである。判決は来年2月20日。実際に即した公正な裁判を! (沢)